税金に関しては収入に応じて所得税を国に支払う義務があり、その手続きが確定申告となりますので、同人活動による収入が多い場合は確定申告をしていただく必要がございますが、収入の額によっては申告が免除される場合がございます。
[ 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。 ]
上記より該当しそうな部分をかいつまんで説明させていただきますと、
- 給与所得者(サラリーマン)で給与以外の所得が20万円以下の人は、申告の必要はない。「給与以外の所得」が同人活動等での収入に該当する物で、所得=収入-経費となります。
- 給与所得がない場合、収入から経費を引いた額が38万円以下の場合は申告の必要はない。
となりますので、給与以外の同人活動などによる収入を足していただき、そこから経費を差し引いた額が上記を超えていなければ、申告は免除されます。
逆に超えていた場合には、必ず申告をしていただく必要があるものとみられます。
具体的な計算についてなど税制面に関するご案内については、お近くの税務署か税理士にご相談ください。